本記事では、トラクター廃車の具体的な方法や、手続き後の処分方法について詳しく解説します。
トラクターやコンバインなど、乗用装置のある農機具は、小型特殊自動車としてのナンバープレートが交付されているケースが多いです。廃車手続きでは、このナンバープレートを市区町村の税務課等に返納し、同時に「登録を抹消する」ための申告書を提出します。これによって、自治体のデータ上はトラクターが「所有されていない」状態になり、軽自動車税(種別割)の課税対象外となります。
もし所有しているだけの状態が続けば、稼働していなくても税金がかかるため、実際に使わないのであれば早めに廃車をして余分な負担を避けましょう。
1年間の税金は、毎年4月1日時点での「所有状況」に基づいて課されます。たとえば、4月2日以降に廃車手続きを行った場合、その年度分の税金を払わなければいけません。逆に、4月1日までに廃車を完了しておけば、次年度の課税は行われません。
また、廃車手続きを行っていないトラクターを譲渡するとき、所有者情報が旧所有者に残ったままだと名義変更がスムーズにできず、買い手とのあいだで「税金はどちらが支払うのか」「手続きは誰の責任で進めるのか」といった問題が発生する可能性があります。手続きの遅れがトラブルにつながるため、不要であれば早めに対処しておきましょう。
トラクターを廃車にするときは、市区町村役所の税務課に廃車申告を行い、ナンバープレートを返納します。その際、いくつか必要となる書類があります。事前に確認・準備しておけばスムーズに手続きが完了し、二度手間を防ぐことができます。
ここでは代表的な必要書類を挙げます。
廃車手続きを行う人が、トラクターの正当な所有者かどうかを確認するために必要です。顔写真付きの本人確認書類であれば1点、写真なしの場合2点を要求される自治体もあるので事前確認をおすすめします。
一般的には認印で問題ありませんが、念のため実印のほうが望ましいとする自治体もあるため、事前に問い合わせると安心です。書類の訂正や押印漏れがあると再度来庁が必要になる場合があります。
廃車手続きでは、必ずトラクター本体からナンバープレートを取り外して役所に返納します。ナンバープレートがないと「所有されている状態」が続くとみなされるため、忘れずに持参しましょう。
トラクターを登録した際に交付された書類で、車台番号・所有者などの情報が記載されています。紛失している場合でも、役所によっては別の手続きで対応可能ですが、時間がかかることがあるので注意してください。
役所の窓口で入手できるほか、自治体によってはホームページからのダウンロードが可能です。必要事項を記入し、ナンバープレートとあわせて提出します。書き方がわからない場合は税務課の窓口で相談しましょう。
所有者本人が病気や多忙などで行けない場合、代理人が手続きをすることが可能です。ただし、その際は委任状と代理人自身の本人確認書類が必要なので注意しましょう。
所有者がすでに亡くなっている場合は、法定相続人が廃車手続きを進められます。相続人であることを示す戸籍謄本などをあわせて提出するよう求められることが多いです。
廃車(登録抹消)したあとでも、農機具を売却することは可能です。むしろ、未納の税金がある状態で名義変更や売却を進めるとトラブルになることがありますので、先に税金を支払い、廃車を済ませておくほうがスムーズです。
「売却するならナンバーは付いたままのほうがいいのでは?」という声もありますが、買い取る側が後でナンバープレートを外して手続きする場合でも、手続き中に課税が発生するリスクを負い続けることになるので注意が必要です。
廃車後の処分方法について、4つの方法を紹介します。
知人や親戚に譲る場合は名義変更が必要です。スムーズに行わないと、後々の税金トラブルにつながることがあるため、お互いに書類をそろえて手続きを行いましょう。
買取が難しいほど状態が悪い農機具でも、スクラップとして引き取ってもらえるケースがあります。ただし、有料処分になる可能性があるため、事前の見積もり確認がおすすめです。
新しく農機具を買うディーラーや農協で下取りをしてもらう方法も一般的です。査定額は専門の買取業者より低めになる場合がありますが、購入と処分を同時に進められる利点があります。
出張買取を行っている業者に依頼すれば、電話一本で自宅まで来てもらえて便利です。故障機や古い機種でも「部品取り」として需要がある場合があり、思わぬ高値になることもあります。
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