農機具を売却すると税金がかかります。不要になったからと売却した場合、売り払って売却代金を手にしたいところですが、課税対象となりえますので、税金のことも考慮しておく必要があります。そこで農機具を売却した際の税金について解説します。
農機具の売却における税金は、黒字である場合に発生します。
黒字とは、単純に取得金額から譲渡費用を差し引いた額で利益となっている場合ですが、取得金額は購入費用だけではなく、譲渡日までの減価償却累計額も差し引きます。つまり、売却しても取得金額に満たない場合には税金はかかりません。
売却額が黒字の場合でも、50万円までは特別控除が適用されます。
例えば農機具を売却した際の利益が60万円だった場合、特別控除額の50万円を差し引いた10万円が課税対象となります。
また、2つ以上の農機具を売却する場合には、それぞれの農機具単体で適用されるのではなく、トータルになりますので、仮に1台で数百万円の利益が出ても、他の農機具が赤字で累計としては赤字となる場合には、税金はかかりません。
農機具に関しては売却時だけではなく、保有していることで税金が発生するものもあります。
軽自動車税といえば軽自動車を連想する方も多いことでしょう。
しかし、農機具の中には、軽自動車に分類されているものがありますので、下記の農機具を所有している場合、軽自動車税を支払うことになります。
最高速度35km/h未満の農耕作業用自動車は軽自動車税の課税対象となります。
ちなみに年税額は2,400円と、一般的な軽自動車税と比較すると安いです。乗用農耕トラクター、乗用田植機、乗用コンバインなどが該当します。
農耕作業用自動車に該当せず、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下に該当する小型特殊自動車は年額5,900円の軽自動車税が発生します。
フォークリフト、タイヤローラー、ショベルローダー、ロードローラーなどが該当します。
思っていた以上に高く買い取ってもらえたとしても、税金でいくらか利益が減ってしまうと考えると、事前に残る金額をしっかりと考えておきたいところ。または、売るタイミングなども踏まえて、最終的に一番お得になる方法を選びたいものです。
税金を踏まえて黒字になるよう買い取ってくれるか、まずは農機具専門の買取業者に相談してみましょう。
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