農機具を売却したときに得られた利益は、確定申告が必要です。ここでは確定申告の際に必要となる所得についての情報をまとめました。
農機具の売却は、確定申告が必要になる場合と不要な場合とに分けられます。それぞれのケースについてみていきましょう。
確定申告は、農業(事業)によって得られた事業所得に、その他の所得を足したものから、損失などを差し引きます。
個人は収穫基準によって農産物の評価を行ってから、収入金額の総額を算出します。さらに農業以外によって得られた収入も足し合わせます。
農機具の売却後には「譲渡所得」と呼ばれる所得が得られます。譲渡所得に、不動産を貸した際に得られる不動産所得や配当所得などを足して、控除を行い(損益通算)確定申告を行います。
農機具の売却を行っても、必ずしも譲渡所得になるわけではありません。購入金額より売却金額(下取り金額)がマイナスになってしまった場合、利益が出ていないとみなされ譲渡所得として申告する必要はありません。
農機具は農業に必要なものですが、毎年継続して行われる売買によって得られるものが農業収入に含まれます。
農機具の売却・下取りは継続して行うものとは考えられないため、事業所得ではなく譲渡所得(総合譲渡)の扱いとなります。
農機具売却の譲渡所得を確定申告する方法、時期などについてみていきましょう。
確定申告は、毎年2月15日から3月16日までの約1ヶ月間に行われています(2022年7月現在、新型コロナウイルス感染症のため、特例として4月の中旬まで延長されています)。
この確定申告の時期を逃すと申告が遅延しているとみなされ、延滞料金を延滞期間に応じて支払わなければなりません。
農機具の売却は総合課税制度に基づき、事業所得とあわせて形状したうえで確定申告を行います。譲渡所得のみを申告することはできませんので、必ずその他の所得と合算し、正しく申告を行ってください。
農機具は耐用年数を設定したうえで減価償却を行います。耐用年数を正しく設定し、下取りに出したときにはいくらで売れたかによって計上が異なることに注意が必要です。
たとえば、100万円で購入した農機具が50万円で売れた場合は譲渡所得には含まれません。しかし譲渡所得が50万円以上の黒字であった場合は、譲渡所得として計上することで特別控除が50万円分受けられます。
「土地や建物以外の譲渡所得の特別控除」の金額は、短期譲渡所得・長期譲渡所得を合計して、最高で50万円までとなります。
農機具の売却で得られた収入を事業所得に含めてしまうと、この特別控除が受けられず余分に課税されてしまうため注意が必要です。
農機具の売却を含めた、農業の確定申告は税務署で直接行う方法のほかに、税理士に依頼する方法・オンライン(e-Tax)申請などが利用できます。
農業の確定申告にはクラウドやソフトウェア型の会計ソフトが利用できるため、収入・支出を普段から記録しておけば、確定申告がスムーズになります。
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